
2026年の最初の数か月で、2つの規制の動きが、一部のバイヤーがEUに出荷できるものを静かに変えました。どちらも大きなニュースにはなりませんでしたが、いずれも新たな書類義務を生み、片方には確定した期限が付いています。
欧州市場向けに化学品や成形品を調達しているなら、実際に何が変わったのか、そして通関保留や監査不合格になる前に何をすべきかを以下にまとめます。
2026年2月4日、ECHAはREACHの高懸念物質(SVHC)候補物質リストに2物質を追加し、合計は253件になりました。
候補物質リストへの収載自体は何かを禁止するものではありません。義務を「起動」させるものです。
見落としやすいリスク:ノルマルヘキサンはあまりに一般的なため、現場は「ただの溶剤」として素通りさせがちです。しかし2月4日以降、これは顧客が正式に問い合わせできる物質になりました。
別件として——そしてここが混同されやすい点ですが——EUはすでにPFAS泡消火剤を規制しています。これは提案ではなく確定した法律です。委員会規則 (EU) 2025/1988 がREACH附属書XVIIに第82項を追加し、2025年10月に発効しました。
定義は広く、ここでのPFASとは、完全フッ素化されたCF3またはCF2炭素を少なくとも1つ含むあらゆる物質を指します。段階的に廃止されます。
頭の中で分けておくべき点:はるかに広範な「ユニバーサル」PFAS規制は、まだECHAのRACおよびSEAC委員会で審議中で、意見は2026年末ごろに見込まれています。そちらはまだ法律ではありません。泡消火剤規制は法律です。
短く実践的な手順です。
製品データとBOMをノルマルヘキサンとBPAFで検索します。主要成分としてだけでなく、残留溶剤や配合の中に潜む場合も含めて。成形品で0.1%超なら、義務は「将来」ではなく「今」発生します。
サプライヤーに、253件の候補物質リストと、特にこの2月追加の2物質を網羅した最新の宣言を求めましょう。数日で、文書を添えて回答できるサプライヤーは、今後のあらゆる問い合わせへの姿勢も示しています。
1 mg/Lの線に照らしてPFAS含有量を確認し、警告表示を確認し、自社製品が最初に動く「携帯型消火器」区分に入るかを確認します。
2026-10-23、2027-04-23、2030-10-23。それぞれから逆算して、再配合・再認定・在庫の売り切りを計画します。
候補物質リストの更新や附属書XVIIの期限はニュースになりにくいものの、出荷が通るか滞留するかを左右します。2026年2月の追加と10月のPFAS泡期限は、いずれも管理可能です——今スクリーニングし、サプライヤーに書面で尋ね、日付をメモではなくカレンダーに置けば。
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